エリア:東京都台東区
物件種別:マンション
家族構成:ご夫婦、お子様1名
1.収入減のためリースバック!
高橋さんは会社の業績悪化により、ボーナスがカットされてしまいました。
さらにお子様の進学が重なり、資金的に困窮してしまった高橋さんは、リースバックで売却をし、将来的には買戻しをしたいと考えていました。
インターネットで調べた3社の買取会社に問い合わせをし、査定をお願いすることにしました。
そして、その中でも買取金額が高く、家賃も低い会社があったので、迷わずそこに売却をすることに決めました。
気になっていた買戻しもできると聞き、安心しました。
しかし、そこに落とし穴がありました。
契約書の内容をあまり確認せずに進めてしまったのです…
無事お金を受け取ることができた高橋さんは、買戻しに向け再スタートを切りました。
2.買戻しができない…
リースバックの契約から2年経ったある日のことです。
無事に貯金もでき、買戻しの準備ができた高橋さんは、買取会社に問い合わせして、買戻しの相談をしました。
一般的には売却額の120%ほどが多いと聞いたから、同じくらいだろう。
そう思っていました。
しかし、提示された金額は売却額の140%。
高橋さんは度肝を抜かれました。
そして交渉をしました。
ところが、相手は聞く耳を持ってくれません。
契約書には何も書いていないから、こちらが金額を決めます、と。
結局、その金額では到底買戻しができないと感じた高橋さんは、他の家を探すことにしました。
結果的に、買戻しを前提に考えていたのに、買戻しができなかったのです。
3.買戻しの条件を契約書に記載!
このケースのように、契約書に記載がないため、お客様が不利になってしまう事例が多くあります。
今回の問題点は、契約書に買戻しの金額等、詳細な条件を盛り込んでいなかった点です。
一般的に、買戻しの取り決めは、売買価格の120%~130%が多いです。
そして、他には、「賃貸開始から2年間は〇〇%、それ以降はその時の市場価格に準ずる」という場合もあります。
これは、しっかりした業者の場合、2年以降は業者が身勝手な金額を付けるというわけではありません。
例えば、最寄り駅の開発で周辺の地価が大幅に上昇した場合などは、元の取り決めのままでは業者が損をしすぎる場合があります。
逆に、急激な不況などで市場価格が下がった場合、元の取り決めのままでは、買い戻す側が損をしてしまうこともあります。
そのような場合を考慮した取り決めであれば、問題はないと考えられるのです。
一番大切なことは、具体的な買戻し金額、またはパーセンテージを契約書に記載することです。
この記事を読んでいただいたあなたは、契約書の買戻しの文言にはご注意ください!