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買戻しができない!【トラブル事例】リースバックコンサル

2020.12.13

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この記事では、直接問い合わせたリースバック業者との間で、高橋さん(仮名)の例を紹介します。契約書に買戻しの条件が記載されておらず、高すぎる買戻し金額を提示されてしまったのです。トラブルを回避するためには、契約書に買戻しの条件をしっかり記載することが大切です。

エリア:東京都台東区
 物件種別:マンション
家族構成:ご夫婦、お子様1名
 

1.収入減のためリースバック!


高橋さんは会社の業績悪化により、ボーナスがカットされてしまいました。

さらにお子様の進学が重なり、資金的に困窮してしまった高橋さんは、リースバックで売却をし、将来的には買戻しをしたいと考えていました。

インターネットで調べた3社の買取会社に問い合わせをし、査定をお願いすることにしました。

そして、その中でも買取金額が高く、家賃も低い会社があったので、迷わずそこに売却をすることに決めました。

気になっていた買戻しもできると聞き、安心しました。

しかし、そこに落とし穴がありました。

契約書の内容をあまり確認せずに進めてしまったのです…

無事お金を受け取ることができた高橋さんは、買戻しに向け再スタートを切りました。


 

2.買戻しができない…


リースバックの契約から2年経ったある日のことです。

無事に貯金もでき、買戻しの準備ができた高橋さんは、買取会社に問い合わせして、買戻しの相談をしました。

一般的には売却額の120%ほどが多いと聞いたから、同じくらいだろう。

そう思っていました。

しかし、提示された金額は売却額の140%。

高橋さんは度肝を抜かれました。

そして交渉をしました。

ところが、相手は聞く耳を持ってくれません。

契約書には何も書いていないから、こちらが金額を決めます、と。

結局、その金額では到底買戻しができないと感じた高橋さんは、他の家を探すことにしました。

結果的に、買戻しを前提に考えていたのに、買戻しができなかったのです。


 

3.買戻しの条件を契約書に記載!


このケースのように、契約書に記載がないため、お客様が不利になってしまう事例が多くあります。

今回の問題点は、契約書に買戻しの金額等、詳細な条件を盛り込んでいなかった点です。

一般的に、買戻しの取り決めは、売買価格の120%~130%が多いです。

そして、他には、「賃貸開始から2年間は〇〇%、それ以降はその時の市場価格に準ずる」という場合もあります。

これは、しっかりした業者の場合、2年以降は業者が身勝手な金額を付けるというわけではありません。

例えば、最寄り駅の開発で周辺の地価が大幅に上昇した場合などは、元の取り決めのままでは業者が損をしすぎる場合があります。

逆に、急激な不況などで市場価格が下がった場合、元の取り決めのままでは、買い戻す側が損をしてしまうこともあります。

そのような場合を考慮した取り決めであれば、問題はないと考えられるのです。

一番大切なことは、具体的な買戻し金額、またはパーセンテージを契約書に記載することです。

この記事を読んでいただいたあなたは、契約書の買戻しの文言にはご注意ください!
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株式会社モリートハウジング

所在地

東京都中央区日本橋2-10-3
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代表取締役

森 寛之

免許・所属

東京都知事(2)第102723号
(公社)全日本不動産協会
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