そして、譲渡所得税って知ってますか…?
3.今さら聞けない仲介手数料
皆様が一番、「高い」と思っている仲介手数料。
これは法定上限額というものがあり、それ以上は請求できないようになっています。
それが、400万円以上の物件に関しては、
(物件価格×3%+6万円)×消費税
となります。
6万円というのは、200万円以下だと5%、400万円以下だと4%、
そして400万円を超える部分に対しては3%という微妙な決まりから生まれていますので、
興味ある方は調べてみてください。
最近は仲介手数料を割り引くような会社も増えていますね。
弊社も基本的には買主様から仲介手数料を頂いていますので、最大無料という形でご案内させていただいています。
仲介手数料が安いだけでかなりお得な気もしますが、薄利多売のような営業をしている会社だと、対応が悪いこともあるのでしっかり見極めたほうが良いと思います。
安いからという理由で頼んだ会社でトラブルに遭ってしまっては、元も子もありませんからね。

4.譲渡所得税…??
かかるお金の中で一番聞き慣れないのがこの税金ではないでしょうか。
仲介営業マンの中には、この存在すら知らない人がいたり…?
なぜそんなことが起こるかと言うと、この税金は売却が完了した後に来るものだからです。
具体的には売却した翌年の2~3月の確定申告です。
金額の計算はかなり個別性が高いので、営業マンに概算を出してもらうか、税理士に相談したほうが良いと思いますが、今回は注意すべきパターンを書かせていただきます。
前提として、譲渡所得税がかかるのは買った時より高く売れた場合です。
その計算方法や税率の計算は様々ありますが、以下の4パターンは思いがけぬお金がかかってしまうかもしれません。
①購入時の契約書がない…
いくらで買ったかを証明するには購入時の契約書を出すのが一般的です。
もし契約書が無いと…
他の手段で購入時の価格を証明できる場合もありますが、最悪どうなるか。
売った金額の5%の金額で買ったことになってしまいます!
つまり3,000万円で売った場合、150万円で買ったことに…
差額の2,850万円に税率がかかってしまうので、大変なことになってしまいますね。
②買った時より安く売ったから大丈夫…だよね?
例えば、2,000万円で買った家を20年後、1,800万円で売りました。
利益は出てないです。。本当ですか…?
建物については減価償却という考え方があり、構造にもよりますが毎年価値が少しづつ下がっていきます。
購入した時の金額から減価償却分を引いた金額が購入金額として見られます。
土地と建物の割合などにより変わってきますので、詳しくは相談してみてください。
③3,000万円控除を使えば問題ない…?
住み替えをする方は、3,000万円控除というものが利用できます。
つまり、住んでいる自宅を売って、引越す方です。
この方は利益の3,000万円までの部分が控除されるので、ほとんどの方が税金を払わず引越すことができるかと思います。
ところがこの便利な制度にも注意点があります。
それが、引越し先を購入し住宅ローン控除を受けたいという方。
実はこの制度、住宅ローン控除と併用できないんですね…
利益が出たという方は、住宅ローン控除の恩恵と比べてみてどちらがお得かを判断しなくてはいけません。
こういった方もしっかりと相談したほうが良いかと思います。
④買ったときの領収書を捨てちゃった
購入したときの契約書はあるけど、色々もらった領収書は全部処分してしまったという方。
実は譲渡所得税を計算するときに、購入時にかかった諸費用を足すことができるのです。
つまり、買った金額は物件価格+諸費用(取得費)として計算できるということです。
例えば、購入時の仲介手数料や登記費用、銀行の保証料などが金額の大きいところでしょうか。
これらも減価償却の計算が必要だったりして、個人の方が自分で計算するのは結構面倒です…
これらの領収書もしっかりと保存しておくことをおすすめします。
次回は最終回。所得税がかかるということは…?