これが一番大切なのではないでしょうか?
今回は売却にかかるお金についてお話します。
特に最後の税金は知らないと危険なので、最後まで必見です!
1.印紙代ってなんだ?
印紙税とは、経済取引等に伴って契約書や領収書などの文書を作成した場合に、印紙税法に基づきその文書に課税される税金です。難しいので簡単に説明します。
不動産の売買では、契約書に「収入印紙」を貼らないといけません。
見た目は、切手みたいなものです。
そして、不動産の売買価格により、必要な金額が変わってきます。
500万円を超えるもの以降は以下のとおりです。
500万円超、1,000万円以下 … 5,000円
1,000万円超、5,000万円以下 … 10,000円
5,000万円超、1億円以下 … 30,000円
1億円超、5億円以下 … 60,000円
それ以上もご興味があれば調べてみてください。。。
郵便局や法務局で購入することができますので、契約の際にはお忘れなく。
2.登録免許税(登記費用)ってかかるの?
不動産は「所有権の移転登記」を終えて取引終了となります。
取引上でよく出てくる登記は以下の4つです。
・所有権移転登記
・抵当権設定登記
・抵当権抹消登記
・住所移転登記
この中で売主様がお金を払うものは「抵当権抹消登記」と「住所移転登記」です。
「抵当権抹消登記」
一番多いのは購入した際に住宅ローンを組んだ方。
完済した後にその登記を消す必要があるんですね。
それが一般的には約2~3万円くらいです。
「住所移転登記」
所有権の移転登記を行うと、謄本に住所が載ります。
後から引越した方は、「住民票の住所」と、「謄本の住所」が違うパターンがよくあります。
住所が違うだけで同一人物でないと見られてしまうので、引越したことが分かる書類をもって謄本の住所を合わせないといけないんですね。
これも一般的には2~3万円です。
不動産の売却額にくらべたら小さな費用かもしれませんが、後から知ると損した気分になるので、知っておくとよいかもしれません。
また、この2~3万円というのは司法書士に依頼した場合なので、ご自身で調べて手続きすればもっと安くなりますね
(登録免許税の支払いだけになります)。
次回は税金の話が中心になります。
ぜひ御覧ください。